【さるなしの里 会則】 |
|
|
序 文 |
『さるなしの里』は山や川などの自然・植物・生き物などを大切にし、共存し学ぶものとし自然 |
|
|
|
とのふれあいや体験等を通じて環境啓発・青少年教育等に取り組むするものとする。 |
|
|
|
近年、生活の便利性を追求することから起こる問題や弊害が顕著なため、本会では再び原 |
|
|
|
点に立ち戻り、振り返って、自分たちの生活を見つめ、偉大な自然に学び循環、持続可能な |
|
|
|
生き方を模索します。 |
|
|
第1条 |
本会は、 さるなしの里 と称する。 |
|
|
第2条 |
本会は環境保全啓発、自然保護、自然保護教育、青少年教育、更生保護等の活動を目的とす |
|
|
|
る。 |
|
|
第3条 |
本会は目的を達成するために次の活動を行う。 |
|
|
1 |
屋外教室、講演会、展示会、見学会等の開催。 |
|
|
2 |
会員相互の連絡、協調、懇親を兼ねて会報を適宜発行する。 |
|
|
3 |
活動の広報、報告等はインターネット上でブログ、ホームページに発信する。 |
|
|
4 |
植生調査・森林調査・野生動植物調査・きのこ栽培・林内栽培・植樹・炭焼き体験・植林・枝打ち |
|
|
|
・除伐・下草刈り・つる切り・保育間伐等。 |
|
|
5 |
地産地消・自給自足・スローフード・手作り食品・山野草・循環生活について学ぶ |
|
|
6 |
その他本会の目的達成に必要な事業を行う。 |
|
|
第4条 |
本会には次の役員を置く。 |
|
|
|
会長1名、 事務局長1名、 幹事 若干名、 顧問 若干名、 監事 1名 |
|
|
第5条 |
役員の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げないものとする。 |
|
|
第6条 |
会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
|
|
第7条 |
本会への加入は申込書と入会金を支払うことで会員とする。 |
|
|
第8条 |
会員は本会の管理する施設を優先的に利用することができる。 |
|
|
第9条 |
会則の変更は総会出席者の過半数での議決により変更することができる。 |
|
|